保活の制度

【コロナ育休】不承諾通知がなくても育児休業給付金を受取ることはできる?(その2)

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こちらの記事で書いた、コロナ育休中の給付金の支給。その後twitterでご質問をいただき、各ハローワークによって対応がばらけていることがわかってきました。

育児休業給付金が「支給されない」といわれたパターンとは?

厚労省が発表している原則としては

登園自粛要請がある⇒不承諾通知がなくても育児休業給付金は延長支給される

登園自粛要請がない⇒1歳6か月を過ぎた段階で一度復職したが再び休業した場合は支給されない

とされているようです。いくつかのハローワークに電話確認をしたところ、この原則はきちんと認識されていることがわかりました。

しかし、どうやら細かい部分で各ハローワークによって解釈が分かれているようで、以下のような場合、育児休業給付金の対象にならないといわれた事例がtwitterなどで散見されました。
※他の事例もあるかもしれません。もしいらしたら、飯田のツイッターへDMをいただくか、当サイトのフォームからご意見をお寄せください。

●緊急事態宣言が出された4/7以前(4/2~4/7)に1歳、または、1歳半を迎えて復職した。数日間だけ慣らし保育で登園したが、その後保育園が休園となり登園できなくなった。
 つまり⇒働きたくても保育園が開かず働けない!
 つまり⇒育児休業給付金がなく収入がない!
 つまり⇒社会保険料は発生!

これは以下の当事者さんのサイトに、とても分かりやすくまとめられています。小さなお子さんを抱えてよくぞここまで…。ぜひご参考にさてれてください。
https://en-shiomusubi.com/entry/jishuku-encho

わが家の保育園児(5歳児)も新年度になって3日だけ(4/1、4/2、4/3)登園しましたが、 0歳児、1歳児クラスには新入園のお子さんたちを何人も見かけました。

情勢が不安な中、4月を迎えて慣らし保育を始めた方たち。そこに至るまでの3月の間、職場と何度も調整をし、不安の中で復職の選択をされたんだろうことが想像できます。4月頭の時点では、その後すぐに緊急事態宣言が出されることも、これほど長く保育園が休園状態になることも予測できませんでしたから、悩んだ末、4月復帰を選ばれたことは想像に難くありません。

その後、事実上の休園状態となってしまい(板橋区は原則開園→強い登園自粛要請という状態)、給付金は出ない、子どもがいて仕事もできない、社会保険は発生する、という状態になってしまうとは…。お気の毒すぎます…。

育児休業延長に必要な書類「疎明書」とは?

育休を延長する際、以下の書類を用意して会社へ提出をする必要があります。 ここで柔軟な対応をする自治体やハローワークもあり、1歳や1歳半の延長の節目にあたっていても、無事に育児休業給付金が支払われることになった、という声もたくさんありました。

【育児休業延長の際に提出するもの】

  • 保育園入園決定通知
  • 自治体からの自粛要請がわかる書面(園からのお手紙など)
  • 疎明書

そめいしょ? なんだろうそれ。聞いたことない!

疎明書(そめいしょ)とは、何らかの事実について、それが確かであるという判断を得るために作成される書面のこと。――っていわれてもピンとこないですが、車庫証明など何らかの申請をする際に、整合性を証明をするため添付する文書のようです。(疎明=いいわけ、釈明という意味があるらしい)

書式の例は以下。なぜ入所できなかったかを、文字どおり「疎明」する文書ですね。

ハローワーク新宿 | 育児休業給付金を受給中のみなさまへ (登園自粛要請関係) より
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/list/shinjuku/important_topics/_020313_00002.html

 過去にないことが起こっている現在のコロナ禍。これらの「制度から漏れた事例」にも、柔軟な対応がなされることを祈っています。

復職したのに仕事に行けない人の救済策になるか?「小学校休業等対応助成金」

小学生もいるわが家の周辺では、3月の臨時休校以来、この制度の話題が幾度となくあがっています。

これは、学校(小学校、保育園、幼稚園も含みます。認可外保育園もOK!)が休みで仕事に出られないという親を雇用している企業のための助成金。

育休明けで仕事復帰したものの、保育園が開かないため会社に行くことができていないという人は、有給・特休扱いでお給料をもらい、会社は支払った賃金を国の助成金で賄ってもらう、という形になろうかと思います。

小学校休業等助成金はけっこう柔軟な使われ方をしているようで、某・大手スーパーでパート勤めをしているママ友も、小学校の臨時休校以降「もともと入っていたシフトの分は、会社が助成金を申請したので、実際に働いてなくてもお給料として支払われることになった」と胸をなでおろしていました。

小学校休業等対応助成金は、今のところ令和2年2月27日から6月30日まで対象期間が延びています(社会情勢に合わせてぐんぐん延びてます)。

申請の締切は9月30日(令和2年5月18日時点)。年次有給休暇や欠勤、勤務時間短縮を、事後的に特別休暇に振り替えた場合も適用されるので、例えば4月、5月にやむなく取った休みについても、後々さかのぼって調整して助成金の対象とすることが可能なようです。ここは、会社の姿勢にもよるのでしょうけれど…。

いま各自治体のハローワークには大量の業務が押し寄せていて(&テレワークで人手が減っていて)、育児休業給付金の支給が滞っているという声も聞かれます。

育児休業給付金も重要な収入の柱として家計設計をしていたご家庭も多いでしょうから、処遇が決まらない&手続きが遅滞しているこの事態は、とてもお困りのことと思います。

この件については各地域の区議さんや市議さんが迅速に動いて行動されているようです。

ハローワーク(電話がなかなかつながらなくて大変ですが)、労働局に問い合わせると同時に、 今こそ身近な政治・行政のプロを頼るときかもしれません。

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